「民法の守護者」(the Champions of Civil Code)
でありたい
津田真道や箕作麟祥が名付けた「民法」、ボアソナードが重要な役割を果たした「旧民法」の制定、法典論争を経て、梅謙次郎、富井政章、穂積陳重のいわゆる民法の三博士が起草した「明治民法」、民法の歴史は近代日本の法律の歴史であると言っても過言ではないと思います。
その民法のうちの債権法と言われる分野が、約120年ぶりに抜本改正されました。新たな「平成民法」の誕生です。
当事務所の現所長である高須順一は、日弁連及び法務省法制審議会において、この10数年、平成民法の立法化に努力してまいりました。
当事務所の姿勢は、高須が、その著書である『民法(債権法)改正を問う−改正の必要性とあるべき姿−』(2010年、酒井書店)に記載した以下の文章に言い尽くされています。
今回の民法改正作業において弁護士あるいは弁護士会は、「民法の守護者」(the Champions of Civil Code)としての役割を自認し、民法の価値を護るためにその職責を全うすべきである。このことが、私たち弁護士がその付託された職責に基づき国民に対する義務を全うする唯一の道と確信する次第である。