1月13日、高須弁護士が日弁連のZOOMウェビナー研修の講師を務めました。本年2月20日及び3月1日から相次いで施行される民事訴訟法の改正の概要を日弁連の会員向けに説明したものです。「令和4年民事訴訟法改正の概要と実務対応」と銘打った研修会で、新たに導入される住所・氏名の秘匿申立ての制度と、民事訴訟のIT化の一貫として可能となる弁論準備手続及び和解期日の双方ウェブ会議化に関して、民事訴訟規則の改正内容も含め、高須弁護士がそのポイントを解説しました。
約600人の弁護士の参加があり、講演終了後には多くの質問が寄せられました。最高裁判所民事規則制定諮問委員会の委員を務める高須弁護士ならでは研修となりました。終了後のアンケート調査でも幸い、大変な好評を博することができました。
民事訴訟のIT化に関しては、昨年、成立した改正民事訴訟法が、今後、順次、施行となります。2025年度中には民事訴訟の景色も、現在とは随分と違ったものとなります。虎ノ門法学舎としても、引き続き民事訴訟をはじめとする各種裁判手続のIT化の実現に貢献して参りたいと思っております。