高須弁護士が、日本評論社発行の法律時報2021年10月号に、「詐害行為取消権と詐害行為取消訴訟」と題する論稿を寄稿しました。2020年4月1日から施行されている新しい詐害行為取消権と民事訴訟手続との関係を分かりやすく解説したものです。
詐害行為取消権は訴訟によって行使することが必要とされる権利です。そのため、民事訴訟法上の諸規定との係わりが深く、実体法と手続法を架橋する総合的な理解が必要となります。高須弁護士はこの問題を本格的に研究し、京都大学において学位(法学博士)を取得しました。その研究業績は、2020年10月に刊行した「詐害行為取消権の行使方法とその効果」(商事法務)に結実していますが、250頁に及ぶ書籍のためお読みいただくのは大変です。今回の法律時報の論稿は8頁であり、コンパクトにまとめられています。
高須弁護士が構想する新しい詐害行為取消権像をまずはご理解いただくためには、格好の論稿となっていますので、是非、ご覧ください。