高須弁護士が東京弁護士会で講演をしました。

施行から半年を経過しようとしている改正債権法に関して、高須弁護士が所属する東京弁護士会での研修会講師を務めました。
「コロナとの共生社会を見据えた改正債権法の勘どころ」と題する研修会で、ZOOMウェビナーを利用し、9月14日の18時から東京弁護士会の会員向けにオンライン研修を行いました。
飲食店等がコロナ禍による売上減少を理由に家賃を不払いとすることがどこまで許容されるかの点や、詐害行為取消権の行使に関して取消債権者が直接的に金銭の支払いを受けて優先的に債権を回収するという従来の実務について、改正の下ではこれを阻止する方法があるなどの、弁護士にとってのまさに「勘どころ」を2時間、たっぷりと解説しました。
高須弁護士は全国の弁護士会や司法書士会で研修講師を務めていますが、古巣の東京弁護士会での久しぶりの研修となりました。
この研修内容は、同時にビデオ収録が行われましたので、近々、東弁会員向けに公開されることになっています。