新型コロナウィルス問題が深刻化し、緊急事態宣言が発出されております。当事務所としてもウィルス感染防止に協力するとの観点から、当面の間、職員は原則として自宅待機、所属弁護士も可能な限り在宅勤務とすることにいたしました。
この間、電話連絡につきましては取次代行を通じて対応させていただいております。多少のご不便をおかけするかもしれませんが、ご容赦のほど、よろしくお願い申し上げます。
また、ご依頼者、顧問会社の方々との相談、打合せにつきましても、可能な場合にはオンラインによる遠隔会議を実施いたします。
このような扱いは、とりあえず5月6日までを想定しておりますが、状況によってはさらに延長する場合もあります。
当事務所において、平日、弁護士が不在となる事態は、事務所開所以来、初めての事態であり、甚だ遺憾ではありますが、コロナウィルス問題が収束し、日本社会が一日も早く平生の状態を取り戻すことを祈念しております。