改正債権法(民法の一部を改正する法律・平成29年法律第44号)が施行されたことを受けて、日本弁護士連合会が会長声明を発出しました。
本年度、高須が委員長を務めた司法制度調査会において原案を作成し、理事会で審議の上、最終的に会長ご自身の修文を経て会長声明として公表されたものです。
この声明の末尾では、日弁連は、「市民に最も身近に寄り添う法律実務家である会員とともに、市民のニーズが本改正法の下での実務に的確に反映されるよう努め、もって同法の円滑、適切な運用と社会への定着が図られるよう全力で取り組む所存である。」と述べられています。
(https://www.nichibenren.or.jp/document/statement/year/2020/200401_2.html)
さまざまな形で新しい債権法の内容を周知し、いちはやく社会的な定着を図らなければならない。これは高須の持論であり、改正債権法の施行に合わせ開設した当法律事務所のホームページも、ささやかながらその一翼を担うものと位置付けています。
この持論については、2017年9月12日に開催された第55回日弁連市民会議の議事録においても確認いただくことができます。高須が説明者を務めました。
(https://www.nichibenren.or.jp/activity/improvement/shiminkaigi.html)